地下貯蔵タンク等の定期点検に関する法令の改正
改正された関係法令
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示99号)
(施行日 平成16年4月1日)
漏れの点検対象
- 地下貯蔵タンク
- 二重殻タンクのFRP外殻
- 地下埋設配管
今回の改正で対象となっていないもの
- 二重殻タンクの内殻
- 危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
- 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、地下埋設タンク等との間隙に危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
点検範囲
地下貯蔵タンク、地下埋設配管の危険物に接する全ての部分について漏れの点検が必要です。
点検周期
原則は1年に1回以上となります。一定の条件を満たす場合は、3年に1回以上の周期に延長することも可能です。
既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に関する省令の改正
改正された関係省令
以下の省令が平成22年6月22日に公布、平成23年2月1日より施行されました。(施行後2年間の経過措置を設ける)
- 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の概要
地下貯蔵タンクのうち地盤面下に直接埋設された腐食のおそれが特に高いものについて、危険物の流出防止対策を行うための改正の他、規制の合理化を図る等の所要の改正を行います。
地下貯蔵タンクの流出事故防止対策
近年、地下貯蔵施設の流出事故件数は増加しており、その中でも腐食等劣化による原因のものが40%を占めています。
そのうち半分が、タンク等の腐食劣化によるものですが、これらは未然に劣化を発見しにくい構造であるため、適切な防止策が必要となっております。
- 腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク
防止策→ FRP内面ライニング又は電気防食(※下記にて説明) - 腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク
防止策→ 1.で掲げた措置又は危険物の漏れを早期に検知するための装置(常時監視など)
腐食のおそれの「特に高い」地下貯蔵タンク
設置年数 | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
---|---|---|
50年以上のもの | アスファルト | 全ての設計板厚 |
モルタル | 8.0ミリメートル未満 | |
エポキシ樹脂等 | 6.0ミリメートル未満 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満 | |
40年以上50年未満のもの | アスファルト | 4.5ミリメートル未満 |
腐食のおそれの「高い」地下貯蔵タンク
設置年数 | 塗覆装の種類 | 設計板厚 |
---|---|---|
50年以上のもの | モルタル | 8.0ミリメートル以上 |
エポキシ樹脂等 | 6.0ミリメートル以上 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル以上12.0ミリメートル未満 | |
40年以上50年未満のもの | アスファルト | 4.5ミリメートル以上(※) |
モルタル | 6.0ミリメートル未満(※) | |
エポキシ樹脂等 | 4.5ミリメートル未満(※) | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満(※) | |
30年以上40年未満のもの | アスファルト | 6.0ミリメートル未満(※) |
モルタル | 4.5ミリメートル未満(※) | |
20年以上30年未満のもの | アスファルト | 4.5ミリメートル未満(※) |
※設置年数を経ることにより、腐食のおそれが特に高いタンクになる。
流出防止対策について
FRPライニング
地下貯蔵タンクの腐食により生じた欠損をきれいに掃除し、タンクの内面にFRPを形成することにより補うものです。
施工方法にはハンドレイアップ法、紫外線硬化樹脂貼付法などがあります。
電気防食
地下貯蔵タンクや地下埋設配管などの防食対象物に、人為的に直流電流(防食電流)を継続して流すことで、電気的化学反応である腐食を防止いたします。電気防食には流電陽極法、外部電源法などがあります。
高精度液面計
危険物の漏れをいち早く検知するために、高精度液面計を設置いたします。設置したセンサーで常時監視し、0.3ミリメートル以下の穴からの微少な漏れを検知することができます。
定期点検に関するお問い合わせ
地下貯蔵タンク等の定期点検に関するお問い合わせは、下記へお気軽にお問い合わせください。
〒426-0061 静岡県藤枝市田沼1丁目18番2号 土屋ビル2階 TEL:054-631-5218