地下タンクとは
ガソリンスタンド等の給油施設の石油を貯蔵する上で、工場等で使用する危険物を貯蔵したり、学校・病院等の公共施設や、ホテル・民宿等の宿泊施設、会社・工場等の冷暖房機やボイラーと、自家発電機用の燃料を貯蔵しておく為の地下に埋設されたタンクのことを地下タンクといいます。
地下タンク漏えい検査(地下貯蔵タンク等の定期点検)
地下タンク漏えい検査を行い、危険物施設からの漏えい事故を未然に防ぐことができます!
地下タンク漏えい検査の必要性
危険物施設からの火災・漏えい事故は1994年頃を境に全国的に増加傾向に転じており、現在は過去最悪の水準で推移しています。その原因については、漏えいでは腐食劣化等の物的要因が、火災では管理・確認不十分等の人的要因によるものが多くなっております。
これら危険物施設において発生する漏えいや、火災といった事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に大きな影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に抑えるためには、日常点検はもちろん、「定期点検」及び「地下タンク漏えい検査」を適正に実施することが必須となってきます。
地下タンク漏えい検査が必要な施設
消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられております。これに反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。点検(地下タンク漏えい検査)が必要となる施設は以下のとおりです。
- ビル、マンション、病院、学校、公共施設、デパート、ホテルなどの空調用地下タンク
- 工場内の地下貯蔵タンクおよび埋設配管
- ガソリンスタンドの地下タンクおよび配管
- 油槽所の地下タンクおよび配管
- 自家用給油所、その他施設の地下タンクおよび配管
地下タンク漏えい検査が必要になる施設の条件
施設区分 | 条件 |
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製造所 | 地下タンクを有するもの |
指定数量の倍数が10以上 | |
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設(指定数量の倍数 1倍以上) |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
一般取扱所 | 地下タンクを有するもの |
具体的な実施項目
地下タンク漏えい検査において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は危険物の規制に定められております。
地下タンク漏えい検査で 点検すべき内容 |
地下タンク及び埋設配管における圧力検査が基準に適合しているか否かについて実施する。 |
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点検を実施することが できる者 |
「地下タンク等定期点検」、「移動埋蔵タンク定期点検」の事業認定があり、「地下タンク等に係る定期点検技術者講習」、「移動貯蔵タンク定期点検技術者講習」を修了した者。 当社では、これらの講習を修了した専門スタッフを配備しております。 |
点検の実施時期 | 1年に1回以上 |
点検記録の記載事項 |
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点検記録の保存期間 | 3年間(消防署に報告する義務はない) |
移動タンク検査
日曜・祭日でも、お客様のご予定に合わせて出張作業いたします。
5年に1回のタンクローリーの加圧検査はタンク上部に冶具を取り付け、窒素ガスを注入し、漏れを検知する検査です。また、安全弁の作動不良によりタンクを変形、損傷から守る為OH、作動検査も同時に行います。小型車(1槽)から大型車(8槽)まで検査可能です。
ガス加圧検査
加圧試験は、密封した地下タンクや地下タンク等に付属する配管に、窒素ガスを封入し、所定の圧力にて加圧維持し、一定時間内の圧力変動を計測することにより漏洩の有無を確認する試験となっています。
他の試験と比較すると、設定圧力が高いため、地下水位が高い場合にも実施できます。
微加圧検査
地下タンクおよび地下埋設配管にガスを封入することにより、概ね2kPaに加圧した状態を保持し、一定時間内の圧力変化を測定、記録することにより、気相部の漏洩の有無を確認する試験となっています。
微加圧検査は危険物を貯蔵したまま実施することが可能です。
また、加圧がわずかなので、点検後のガス放出も少なくて済みます。破壊事故等のおそれが少ない検査方法となります。
地下タンク検査に関するお問い合わせ
地下タンク・移動タンクの検査に関するお問い合わせは、下記へお気軽にお問い合わせください。
〒426-0061 静岡県藤枝市田沼1丁目18番2号 土屋ビル2階 TEL:054-631-5218